1958-08-09 第29回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号
○竹田説明員 九州におきまして最近の災害は出水事故が非常に多いのであります。ただいま御指摘のありましたように、坑内の実測図面が正確に整備されていない。これは戦時中等において十分整備ができなかった点もございまするし、特に戦災によりまして通産局の方におきますその図面が消失いたしました関係等もございますので、これにつきましては通産局におきまして科学的調査を実施いたしまして十分古洞の状況をつきとめるという案
○竹田説明員 九州におきまして最近の災害は出水事故が非常に多いのであります。ただいま御指摘のありましたように、坑内の実測図面が正確に整備されていない。これは戦時中等において十分整備ができなかった点もございまするし、特に戦災によりまして通産局の方におきますその図面が消失いたしました関係等もございますので、これにつきましては通産局におきまして科学的調査を実施いたしまして十分古洞の状況をつきとめるという案
○説明員(竹田達夫君) 鉱業権が消滅いたしましても、なお五カ年間につきましては、鉱業権者とみなしまして、鉱山保安法によりますところの責任の追及をいたすわけでございますので、この四月一日からさかのぼりますことの五年以前に消滅いたしましたものは本法の対象に取り上げていただきまして、あるいは三年なりあるいは二年前に消滅いたしましたものは、理論的にはさらに二年なりあるいは三年の責任の追及ができるということになっておりますので
○説明員(竹田達夫君) 御趣旨の通りでございますが、その必要がないということを断定しておるのではございませんで、実際問題といたしまして、この法律の施行の際におきましては万全を期しますので、その後死滅とか、そういうような鉱業権の消滅という現象がどんどん起って参る、その際にはこの法律でもあるいは鉱山保安法によりましても無籍者というようなものが出るケースがありましたならば、そのときには、このぼた山の法律的性格
○説明員(竹田達夫君) この点につきましては、先般石炭局長からお答え申し上げましたのは、現在鉱山保安法によりまして、鉱業権者に責任があります。ぼた山は、鉱業権者の所有関係とは一応別個に、保安法によります公法上の義務、責任を追及いたしまして、万全の措置を講じますので、現存鉱業権者の責任の追及のできない堆積されたぼた山を本法によりまして対象に取り上げていただきますならば、一応の目的は達するでしょう。ただその
○説明員(竹田達夫君) 通産省といたしましては、本法に適用になりますぼた山につきましては、いわばわれわれの方の保安法によりますところの監督、調査、そういうものの行き届かないものでございますので、正確に責任をもって調査したわけではございませんけれども、このぼた山の流出でありますとか崩壊等につきましては、農林省等にも植樹をお願いしますとか、管理者不明のものにつきましても、そういうような観点からいたしまして
○説明員(竹田達夫君) 鉱山保安法におきましては、保安法の第三条によりまして、鉱害の防止ということを保安法の重大なるねらいにいたしておるわけでございます。この鉱害の二つといたしまして、ぼた山の崩壊というものも、われわれといたしましては取り上げて参っておるのでございまするが、御存じのように、戦時中あるいはそれ以前におきまして、相当強行増産をいたしますとか、あるいはまだこの鉱害というものにつきましても、
○説明員(竹田達夫君) ただいまのお話でございますと、鉱業権の譲渡を制限しない限りにおきましては、売った者に対しましては、その責任者、原因者としまして追及いたしますけれども、善意の第三春にその責任を追及することは、これは困難でございます。またそういうような、善意の第三者にも、そういうマイナスの場合の義務を課するということにつきましては、これはちょっと憲法土にも問題があるのじゃなかろうかと、こういうふうに
○説明員(竹田達夫君) ただいまおっしゃいました点はその通りでございまして、これは鉱山が稼動しておりますときに、そういう有害物を発生せしめないように取り締っていくのが鉱山保安法の建前でございますので、その段階におきまして、将来にわたりましても無害なものにするということを、保安法の運用といたしましてはして参りたいと思う。ただいまおっしゃいましたように、保安法によりまして、過去におきまして作ったぼた山が
○説明員(竹田達夫君) 鉱山保安法が鉱害防止の観点から、ぼた山等につきましてそのぼたの積み方、その他いろいろな規制を加えておるわけであります。ただこの鉱山保安法と申しますのは昭和二十四年に立法をされまして、その後の鉱山業者の稼行しておりますところぼた山、あるいは鉱業権者が管理しておりますぼた山につきましては、鉱害を発生せしめないようにいろいろその施設、その管理につきましては従来も取り締って参っておるのでございます
○説明員(竹田達夫君) 地方におきましては、原則といたしまして、修理用とか、あるいは部品とかというようなものが地方調達になっておりますが、そういう規定をいたしますと、あるものにつきましては、ごく少量のものを部隊において調達できないというような格好になりますので、一四半期に三十万円に達しないというようなものは地方で調達してよろしい、こういうふうに規定しております。三十万円という数字は、今具体的な数字を
○説明員(竹田達夫君) 装備品につきましては、中央調達をいたしますものと、地方調達をいたしますものと、訓令によりまして規定をいたしまして、中央調達品目につきましては、調達実施本部が調達いたしまして、中央調達品目以外のものは地方の補給廠であるとか、あるいは部隊において調達をする、こういう関係になっておるわけでございまして、おもなる装備品等につきましては、ほとんど中央調達でございまして、全体の調達のうちで
○説明員(竹田達夫君) スタンダードは資本系統はスタンダードでございますから、それは全額外国資本と申しますか、外国資本の格好になっております。シェルも同様でございます。ジェネラルはこれは製品はスタンダード石油のものを取り扱っておりますが、資本は全額日本の資本でございます。それ以外に石油の販売をしております日本石油、これは全額日本の資本でございますが、これは御存じのようにカルテックスと提携しております
○説明員(竹田達夫君) 石油会社は、シェル、スタンダードという名前はついておりますが、これは国内法人となっておりますので、その点では通産省におきましても全然別個の、国内各社と別個の取扱いをしていないわけであります。そうしまして石油製品のうちで現在輸入製品にまたなければならないものが、オクタン価の高い航空揮発につきましては国内で精製困難でございますので、主といたしましてシェル、スタンダード、ジェネラル
○説明員(竹田達夫君) ただいまの御指摘の点でございますが、官庁の物品会計におきましては、物品管理の責任者がきまっておりまして、その責任者が自分の管理責任におきまして、滅失破損いたしましたものはそれぞれの手続きをとりまして、帳簿から落して参るわけでございます。従いましてこれは原則といたしまして、帳簿と実在のものとが食い違っておるということはないわけでございます。ただこれを非常に厳格に御指摘の通りにするとしますれば
○竹田説明員 ただいま申し上げましたのがちょっと誤解を招いたかと思いますが、米側からもらっております燃料はジェット燃料を主体にいたしまして、それ以外にはハイ・オクタンの揮発油を若干有償譲与を受けておりますが、それ以外の燃料においては全部国内で調達いたしております。
○竹田説明員 各種燃料の値段につきましてはただいま資料を手元に持っておりませんけれども、燃料の種類といたしましてはただいまオクタン価の高い航空ガソリン、百十五オクタン価代上のもの、百以上のオクタン価のも の、九十一以上のオクタン価のもの、八十七オクタン価のものくらいまではこれは航空用のガソリンということになっております。八十七は防衛庁におきましては航空機用でございまして、民間には一部八十七が自動車その
○竹田説明員 大体向うから有償援助を受けます金額はジェット燃料でございますが、キロリッター一万円前後でございます。最近若干向うのチャージ等の値上りを要求して参っておりますが、今までの実績はさようでございます。国内におきましてのジェット燃料の価格は、まだきわめて部分的にだけしか調達して参っておりませんが、一万五、六千円から七、八千円程度の間になるかと思っております。
○竹田説明員 装備局の各課は装備品の種類別に構成されておりますので、その基本的な事項につきましては、幕僚監部間の問題を把握、調整する建前になっております。ただ、ただいまのように装備品の種類が非常に多岐にわたりますので、その点の徹底を十分にし得なかったという事情は今までに若干あると思います。基本的な事項につきましては、装備局が調整をはかるということに相なっております。
○竹田説明員 現在 防衛庁におきまして、各大学の研究機関に研究を依頼しておりますのは 兵器に関するものにつきましては、相手方の研究機関に御迷惑をおかけする場合も多いのでございますから、原則として依頼しておりません。ただ、栄養でありますとか、繊維でありますとか、そういうようなものにつきましては、向うの方でも益するところがあるというので、さしつかえのないものについて若干依頼をしておるものがあったように記憶
○竹田説明員 現在、防衛上の秘密は、相互防衛援助協定に基きまして、米側から秘密区分の連絡を受けたものは、研究所でありますとあるいは実際装備して使用いたします場合とを伺わず、これは秘密に相なっております。従いまして、研究所におきまして、その防衛秘密区分の指定を受けましたものを取り扱う場合は、秘密ということに相なっております。さらにこれを発展いたします場合におきましては、秘密区分の指定を受けましたものの
○竹田説明員 防衛庁には、付置機関といたしまして、技術研究所が設けてございます。防衛庁におきます技術研究所は、他の省におきます技術研究所の性格と若干異なっておる点がございます。それは、一般に技術研究をいたします際に、他の政府機関におきましては、主として基礎的な研究をされることになっていると思いますが、防衛庁の研究は、これを装備品に適用する際におきます応用研究と申しまするか、研究の面におきましては、応用研究
○説明員(竹田達夫君) 地域は大体におきまして一年間に探鉱します量を考えまして、その量につきましては優先順位の高いところから指定をして参りたい。従いまして、特別な変更のない限りにおきましては、一カ年ごとに地域指定を追加して参りたいというふうに考えております。
○説明員(竹田達夫君) 現在五カ年計画において審議会で答申されております、地質学上から見ました有望なる地点に順位が大体ついておりますので、地質学上から見ました有望なる地点を、優先順位の高いものから指定いたしたいと考えております。更にそれにつきまして、現在日本におきますところの探鉱技術、探鉱の技術者、そういう面から一カ年におきましての探鉱の量、適正探鉱量ということが考えられますので、その探鉱量というものを
○竹田説明員 ただいまの御質問はごもつともでございまして、終戦後におきまして、先ほどお配りした表にも載つておりますように、石油の消費量が逐年五割程度の増加をいたしておりまして、これについていろいろ事情があると思いますけれども、一昨々年の炭労ストの前後におきしまして、相当石炭の需給が遍迫いたしました当時、総合燃料対策といたしましても、石油の輸入を進めざるを得ないという状況になりまして、石油の輸入を進めたわけでございますが
○竹田説明員 農、水産の区別は、現在のところにおきまして正確なものはわかつておりませんですが、大体におきまして、重油におきましてはほとんど大部分が水産というふうにお考え願いましてさしつかえございません。農業の方におきましては、灌漑排水関係の定置式の大きいものに、ごく一部重油が使用されておる以外には、大体水産でございます。
○竹田説明員 ただいまお手元に資料を配付申し上げたはずでございますが、これにつきまして簡単に御説明を申し上げます。 最初の一表に、石油類の年度別輸入生産状況という表が載つております。輸入の項におきまして、原油、製品計、輸入合計という欄ございまして、輸入合計の欄を年次別に当つてみますると、昭和二十五年度が二百五十九万、二十六年度が四百四十五万、二十七年度が六百十九万、二十八年度におきましては、上期におきまして
○竹田説明員 お答えいたします。二十六年の一月から十二月の歴年の実績でありますが、八億九千四百万でございます。今回の想定はやはり八億九千八百万程度の想定になつておりまして、わずかに四百万程度の増加で、大体におきましては同じ程度の数最でございます。
○竹田説明員 自家発の問題に関しまして現在電氣事業者と自家発との関係につきましては、事業者の方で、受電契約をどういうふうに自家発を持つておられるところと契約を締結するかという問題と、さらにアロケーシヨン、標準料金の割当を、自家発を持たれるところに、どういうふうに制限をつけられるかという二つの観点から、事業者のものと自家発との連繋があるわけでございます。共同自家発もこれは一種の自家発というふうに廣義に
○竹田説明員 自家発の問題につきましては、ただいま経本と通産の方からお話のございました点に特につけ加えて申し上げることはないのでございますが、委員会としては電気事業の確立という線に沿いまして、自家発の方における経営の安定という点について明確なる措置をいたしませんと、最近電力不足に対して、電源の開発を自家発においても相当積極的に進めて行かなければならないという情勢にもございますので、平常の状態においては
○説明員(竹田達夫君) この考え方の問題につきましては、これは非常に問題があるのでございますが、渇水期と豊水期におきまして水の量が非常に変つて参ります。非常に豊水期と渇水期の電力のベースが変つて参ります関係上、どういう業種によりましてこの調節をするかということにつきましては、契約の面におきまして、豊水期最大電力と、渇水期最大電力というものに差をつけているわけでございます。これは一般の動力につきましては
○説明員(竹田達夫君) 委員は本日関係方面の御折衝の準備その他で出席できかねるように聞いておりますが、只今の技術的にネオンを奢侈的なるものと、必要なるものとに区別するというような点につきましては、今後の制限は、キロワツトアワーの制限を、大口電燈、業務用電力等につきましては勿論、場合によりましては從量電燈につきましてもキロワツトアワーの制限をすることができるというふうな考え方で進んでおりますので、そういうような
○説明員(竹田達夫君) 電力の使用制限につきましては、本年は八月末から平年に比べましてはよほど早く相当深刻なる渇水に見舞われまして、たまたま石炭の貯炭につきましても十分な用意がございませんでしたので、相当ひどい電力制限を実施せざるを得ないような事情に相成つたわけでございます。從いまして非常にむずかしい電力制限に際しまして、当時の渇水程度がひどかつたことによりまして、工場等におきまして相当深刻なる問題
○説明員(竹田達夫君) 現在の制限は五百キロワット以上に対しましては、告示では中部と東京、九州は四割制限でございます。他の地域は五割制限ということに一応なつておりますが、最近の出水状況に鑑みまして、ルース台風以後一週々々の制限緩和をいたしておりまして現在は三割の制限でございます。休電日は週二日であり、大体これで参りますと三段程度のところに入つているかと思います。
○説明員(竹田達夫君) これは制限段階の発動に当りましては、一定の需給計画を見通して制限段階の発動をいたすわけでございます。その制限段階の発動の前提であります需給計画に、火力でありますとか貯水池等におきましてここ一週間は相当な無理が更にかけられるかどうかという点等を見合いまして、十三条は重要なものから取上げて参るそういう意味におきましてやや成る程度の需給の極力性と申しまするか、そういう面におきまして
○説明員(竹田達夫君) 只今この第十三条によりまして、止むを得ないという事由の申請のありましたものに対しましては、その都度供給力の増強、なかんづく石炭、貯水池等からいたしまして、それだけの無理を供給の面からなし得るかどうかということと見合いまして第十三条は発動して参りたい。なお一般の制限段階の発動におきましても、電力におきましては発生率で、これは勿論告示で使用禁止になつておりますが、これに若干の発生率
○説明員(竹田達夫君) 出水によります影響は、上期全体といたしましては、料金認可の基準から申しますと、悪い影響はないというはずでございます。但しその收支バランスは、料金改訂が遅れた点から申しますると、むしろ收入面の減收ということでなしに、支出面の増加は非常に多いかと思います。ただ、会社によりましては、出水率が地域によりまして出水率を異にいたしておりますので、東北等のひどい会社もございますが、全体的に
○説明員(竹田達夫君) 現在の建前で申しますると、電力の供給力がフルに出されております際に、一方において制限をしなければならない、こういうことは遺憾ながら認めざるを得ない実情にあるわけでございます。八月の末から九月にかけまして出水が急角度に下つて参りまして、その際に火力発電がそのときにおきましてフルに運転が可能であるということになりますならば、これは需用家に納得して頂ける、こういうふうに考えるわけでございます
○説明員(竹田達夫君) これはそれを理想といたしますけれども、需用の状況、更に出水率の状況によりまして一は、この理想といたします状態より外れて参りますので、その際には法的制限を別途せざるを得ない、こういう建前で需給調整規則では法的制限の條項しよう。こういうことが理想だのべつたくれだのいいますけれども、それを第一やれるかやれないか。それからもう一つ伺いますが、そういうことであるならば、なお更送られなくなつて
○説明員(竹田達夫君) 公益委員会で出しております需給計画の性格に関することだと思うのでありますが、公益委員会で出しております需給計画は、最近の電力需用の実態並びに供給の実績、更にあらゆる統制が廃止されまして、電力のほうにおきましても成るべく統制を緩和して行くという、需給調整を料金の作用によりまして図るということが、一番最近の経済の進んでおります状況に即応しておるのではないか、こういうところから現在追加料金制度
○説明員(竹田達夫君) 実際はどの程度に下りますかということにつきましては予測は立たないのでございますが、渇水期におきまして三百万、全国でございますが三百万を割りまして二百七十万、或いは二百八十方というところまで下ることは当然予想しなければならないかと思うのでございますが、それに対しまして火力のほうが約二百万ございますので、仮に水力のほうの時流が二百五十万或いは六十万に下りました際に、火力が二百万入
○説明員(竹田達夫君) この関西の契約は大体におきまして十五万トンを各月目標にいたしておるのでございます。それに対しまして関西の七月の入炭は十四万トンという入炭でございまして、この十四万トンは、先ほど説明申しましたように非常に炭質が劣つておりましてこういう炭質では所期の成果が、出力が出ないというようなことが、七月の石炭の需給状況が多少見通しが明るいというような点からいたしまして、この際いい炭を確保したい
○説明員(竹田達夫君) 第二・四半期の石炭の契約につきまして、委員会から電気事業者のほうに相当強くプツシユいたしますと共に、石炭のほうにも優先的に契約に応じて頂くようにというお願いをいたしまして、電気事業者のほうにおきましては、九月末の貯炭を九十万トン程度は是非持つて行きたい、勿論これに到達することは困難でありまして、せめて七十万トンくらいのところまで持つて行けないかという気持からいたしまして、二百十万
○竹田説明員 従来でありますと五百キロワツト以上でありますか、以下でありますかによつて違うわけでございますが、どちらでございましようか。
○竹田説明員 ただいまのお話は、五百キロワット以上のものは通産局が発券いたしますが、その際に通産局は九州の石炭局に協議いたしまして、九州の石炭局から原案をもらいまして、通産局では発券するわけであります。その場合に九州の石炭局はなるべく民主的に実施するという意味合いにおいて、業界の代表者の側の参考意見を徴する。こういうわけでありまして、これはそれぞれの原局がそれぞれ業界の意向を聞く方法としまして、多少地方
○竹田説明員 お答えいたします。ただいまのお話は、本年の七月にお使いになりましたものが、割当てられたものよりも非常に多かつた。その七月の割当が不適当ではないが、こういうお話ではないかと存ずるのでありますが、そうでございますか。——今までの割当につきましては、御存じのように、五百キロワツト以上のものにつきましては、通産局が実績とか、生産計画とか、そういうものに基きまして個別に割当をいたすわけであります
○説明員(竹田達夫君) 只今のお話にございました未達の問題でございますが、これは当初四月から実績主義の割当に変更いたしまして末達は相当少くなりまして殆んど出ないのではないか、特にこれは割当率の関係がございますけれども、割当率が新増加とか、調整保留を控除いたしますると八八%の一律の割当をいたすことになりましたので、八八%の割当になりました際には末達は余り出ないであろうという予想でございましたが、四、六月
○説明員(竹田達夫君) 只今のお話ございました問題につきましては、考え方といたしまして五十キロワット以下のものについて合理的なる割当ということは、正直に申しまして不可能ではないかというような状況に相成つておるわけでございます。従来の割当は使用基準と実績を加えまして二で割つて割当をいたしておりました。それは実績主義の前でございます。それでは調整を要しますものが非常に多うございまして、むしろ実績主義の方
○説明員(竹田達夫君) 御説明申上げます。従来の電気需給調整は只今お配りいたしました点にも書いてございますが、電力の需給につきましては、新増加に対する受電の認可につきまして、供給力が許す限度につきまして重要産業等を優先的に取扱いまして、受電の認可で新増加需用を抑制して参つております。それ以外の電力につきましてピークが非常に不足いたしておりますので、最大電力の指定ということをいたしましてピーク時の負荷